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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
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税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。 |
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広島市南区猿猴橋町2番3号
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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
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| メールについてのお願い |
| 迷惑メールが多数送信されています。メールを送信するときは件名に「××について」と明記の上送信下さいますようお願い申し上げます。それ以外のメール及び当事務所と関係のないメールは未開封のまま削除いたしますので、ご了承下さい。 |
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last updated 2012/1/20
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櫨元(はぜもと)税理士事務所は広島市周辺を中心に活動する税理士事務所です。法人税・所得税・消費税などの申告・相談、企業会計の記帳指導及び代行、相続税の対策・相談、法人設立の援助を行っています。TKCコンピューター会計を採用し、高品質のサービスを提供します。お気軽にご相談ください。
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中国税理士会広島東支部主催
土・日曜日のみ!無料確定申告相談会を実施いたします
平成24年1月28日(土)
平成24年1月29日(日)
平成24年2月4日(土)
平成24年2月5日(日) |
9:30
〜
16:00 |
- ・東日本大震災の義援金等の寄付をされた方
- ・年金を受給されている方
- ・住宅取得控除等を受ける方
- ・医療費控除を受ける方
- ・年の中途で退職して、年末調整の済んでいない方
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中国税理士会館4階 |
チラシはこちら
2012.01.20up
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事務所移転のお知らせ |
| 長年、利用しておりました4階事務所より、このたび3階へ移転いたしました。お越しの際は3階へどうぞ! |
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| 入り口から見た事務所内 |
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社会福祉施設の経営に関するご相談は「総合福祉研究会」へ。
当事務所は、同研究会広島県支部の窓口となっています。
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| 1月10日(火) |
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平成23年12月分源泉所得税・住民税の納付 |
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| 1月20日(金) |
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源泉所得税の「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出した場合の源泉所得税の納付 |
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| 1月31日(火) |
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平成23年11月決算法人の法人税等確定申告 |
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平成23年11月決算法人の消費税確定申告 |
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平成24年5月決算法人の法人税等中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 |
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平成24年5月決算法人の消費税中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合】 |
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平成24年8月決算法人の消費税中間申告(第1回分) |
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平成24年5月決算法人の消費税中間申告(第2回分) |
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平成24年2月決算法人の消費税中間申告(第3回分) |
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【前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合】 |
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年11回(毎月)の中間申告・納付 |
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| ■ワンポイント |

消費税の簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合を除き、
2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることはできません。 |
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