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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
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税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。 |
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広島市南区猿猴橋町2番3号
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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
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| メールについてのお願い |
| 迷惑メールが多数送信されています。メールを送信するときは件名に「××について」と明記の上送信下さいますようお願い申し上げます。それ以外のメール及び当事務所と関係のないメールは未開封のまま削除いたしますので、ご了承下さい。 |
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last updated 2012/5/2
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櫨元(はぜもと)税理士事務所は広島市周辺を中心に活動する税理士事務所です。法人税・所得税・消費税などの申告・相談、企業会計の記帳指導及び代行、相続税の対策・相談、法人設立の援助を行っています。TKCコンピューター会計を採用し、高品質のサービスを提供します。お気軽にご相談ください。
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事務所移転のお知らせ |
| 長年、利用しておりました4階事務所より、このたび3階へ移転いたしました。お越しの際は3階へどうぞ! |
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社会福祉施設の経営に関するご相談は「総合福祉研究会」へ。
当事務所は、同研究会広島県支部の窓口となっています。
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| 5月10日(木)まで |
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平成24年4月分源泉所得税・住民税の納付 |
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| 5月15日(火)まで |
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特別農業所得者の承認申請 |
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| 5月31日(木)まで |
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平成24年3月決算法人の法人税等確定申告 |
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平成24年3月決算法人の消費税確定申告 |
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平成24年9月決算法人の法人税等中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 |
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平成24年9月決算法人の消費税中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合】 |
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平成24年12月決算法人の消費税中間申告(第1回分) |
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平成24年9月決算法人の消費税中間申告(第2回分) |
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平成24年6月決算法人の消費税中間申告(第3回分) |
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【前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合】 |
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年11回(毎月)の中間申告・納付 |
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自動車税の納付 |
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| ■ワンポイント |

消費税の簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合を除き、
2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることはできません。 |
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