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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
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税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。 |
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広島市南区猿猴橋町2番3号
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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
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| メールについてのお願い |
| 迷惑メールが多数送信されています。メールを送信するときは件名に「××について」と明記の上送信下さいますようお願い申し上げます。それ以外のメール及び当事務所と関係のないメールは未開封のまま削除いたしますので、ご了承下さい。 |
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社会福祉会計簿記認定試験の受付開始!!
第6回社会福祉会計簿記認定試験が 平成22年11月14日(日) 全国の会場で実施されます。
【お申込期間・お申込方法】
平成22年9月1日(水)〜9月30日(木)
@FAX A郵送 B福祉総合評価機構のHP のいずれかよりお申し込みできます
詳しくは こちら をご覧下さい
※第6回試験は現行の社会福祉法人会計基準に基づいた出題範囲(従来の出題範囲)で実施します。
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社会福祉施設の経営に関するご相談は「総合福祉研究会」へ。
当事務所は、同研究会広島県支部の窓口となっています。
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平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付が開始されました。
バーコード付納付書で納税額30万円以下。所轄の国税局・税務署が発行し、大手コンビニで納付ができます。詳しくはこちら。
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| 9月10日(金) |
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平成22年8月分源泉所得税・住民税の納付 |
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9月30日(木)
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平成22年7月決算法人の法人税等確定申告 |
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平成22年7月決算法人の消費税確定申告 |
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平成23年1月決算法人の法人税等中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 |
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平成23年1月決算法人の消費税中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合】 |
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平成23年4月決算法人の消費税中間申告(第1回分) |
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平成23年1月決算法人の消費税中間申告(第2回分) |
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平成22年10月決算法人の消費税中間申告(第3回分) |
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【前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合】 |
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年11回(毎月)の中間申告・納付 |
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| ■ワンポイント |

消費税の簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合を除き、
2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることはできません。 |
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