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起業のいろは
 
起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。
第一回 起業、その前に…
第二回 創業計画
第三回 資金調達
第四回 資金計画チェックポイント
第五回 法人と個人事業(その1)
第六回 法人と個人事業(その2)
第七回 どんな税金を負担するのか(個人事業者編)
第八回 どんな税金を負担するのか(法人編)

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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。
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第七回 どんな税金を負担するのか(個人事業者編)>
個人事業者の税金といえば、利益に対する税、いわゆる所得税を思いがちです。しかしながら、事業にかかる税や資産保有に対する税など負担すべき税は様々です。今回は個人事業者に関係する税金についてまとめました。参考にしてください。

税金の種類 会計上の処理(科目)

1.固定資産税等

@固定資産税が土地や建物の所有に対して毎年課せられます。市町村の課税台帳に登録された価格に標準税率(他に都市計画税)を乗じた額になります。


事業の用に供している固定資産税であれば、必要経費として計上できます(租税公課)。
自家用は経費として計上できません(例えば自宅の固定資産税の支出があれば「事業主貸し」で計上します)。

A土地や建物の取得の際に不動産取得税が課せられます。またその登記については登録免許税が課せられます。


土地あるいは建物の取得の際の支出なので、その取得原価に含まれます(土地・建物)。
事業の用に供している場合に限ります。


B土地や建物以外の事業の用に供している有形償却資産に対して毎年償却資産税が課せられます。
必要経費の計上が認められます(租税公課)。

2.自動車税・軽自動車税

@自動車税は、区分(乗用車、トラック等)、総排気量、用途(自家用、営業用)により、都道府県から課せられる税金(7,500111,000円)です。
事業の用に供している場合であれば必要経費として計上できます(租税公課)。
軽自動車税は、区分(原付、二輪、軽四等)、総排気量、用途により、都道府県から課せられる税金(1,0007,200円)です
3.印紙税
課税文書(領収書、契約書、手形)1通につき一定額の印紙を貼り付ける方法により納付する税金です。印紙の額はその取引金額や課税分書の種類によっても異なります。
事業の用に供している場合であれば必要経費として計上できます(租税公課)。
4.住民税
都道府県民税、市区町村民税に区分されます。一定額が均等に課せられる「均等割」と事業利益をもとに課せられる「所得割」があります。都道府県民税は税率2〜3%、市区町村民税が税率3〜10%です。
事業主に対する住民税は必要経費とはなりません。その支出が認められた場合、「事業主貸し」として計上します。
5.所得税
事業利益をもとに所得税(超過累進課税率1037%)が課せられます。
事業主に対する所得税は必要経費とはなりません。その支出が認められた場合、「事業主貸し」として計上します。
6.事業税
事業利益をもとに、事業税(事業主控除年290万円を超える部分に対して5%)が課せられます。
必要経費の計上が認められます(租税公課)。
7.消費税及び地方消費税
課税事業者となった場合に申告納付します。
原則、課税売上に対する消費税から課税仕入れに対する消費税を差し引いた差額を納付します。