櫨元税理士事務所 お問い合わせ リンク ホーム
櫨元税理士事務所について
 
会社概要
業務内容
TKC全国会
総合福祉研究会

起業のいろは
 
起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。
第一回 起業、その前に…
第二回 創業計画
第三回 資金調達
第四回 資金計画チェックポイント
第五回 法人と個人事業(その1)
第六回 法人と個人事業(その2)
第七回 どんな税金を負担するのか(個人事業者編)
第八回 どんな税金を負担するのか(法人編)

起業のいろは
 
知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。
社会福祉法人会計について

税務相談室
 
税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。
各税別のQ&Aはこちら

櫨元税理士事務所
広島市南区猿猴橋町2番3号
TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
櫨元税理士事務所について
第八回 どんな税金を負担するのか(法人編)>
法人に課せられる税金は様々です。今回は法人に関係する税金についてまとめました。参考にしてください。

税金の種類 会計上の処理(科目)

1.固定資産税等

@固定資産税が土地や建物の所有に対して毎年課せられます。市町村の課税台帳に登録された価格に標準税率(他に都市計画税)を乗じた額になります。

損金の計上が認められます(租税公課)。

A土地や建物の取得の際に不動産取得税が課せられます。またその登記については登録免許税が課せられます。


土地あるいは建物の取得の際の支出なので、その取得原価に含まれます(土地・建物)。


B土地や建物以外の事業の用に供している有形償却資産に対して毎年償却資産税が課せられます。
損金の計上が認められます(租税公課)。

2.自動車税・軽自動車税

@自動車税は、区分(乗用車、トラック等)、総排気量、用途(自家用、営業用)により、都道府県から課せられる税金(7,500111,000円)です。
損金として計上できます(租税公課)。
軽自動車税は、区分(原付、二輪、軽四等)、総排気量、用途により、都道府県から課せられる税金(1,0007,200円)です
3.印紙税
課税文書(領収書、契約書、手形)1通につき一定額の印紙を貼り付ける方法により納付する税金です。印紙の額はその取引金額や課税分書の種類によっても異なります。
損金として計上できます(租税公課)。
4.住民税
法人税をもとに課せられる「法人税割」と、資本金・従業員数に応じて課せられる「均等割」があります。税率は、都道府県・市区町村によって異なります。
財務諸表上は法人税等を差し引いて当期(純)利益を算出していますが、住民税(法人税等)は損金にはなりません
5.法人税
法人の利益をもとに、法人税(定率30%・課税所得が800万円以下であれば22%)が課せられます。
財務諸表上は法人税等を差し引いて当期(純)利益を算出していますが、法人税(法人税等)は損金にはなりません。
6.事業税
法人の利益をもとに、事業税が課せられます。税率は都道府県によって異なります。
損金の計上が認められます。
7.消費税及び地方消費税
課税事業者となった場合に申告納付します。
原則、課税売上に対する消費税から課税仕入れに対する消費税を差し引いた差額を納付します。
8.利息に対しての税
銀行等の預貯金の利息に対して20%(国15%地方5%)の税金が課せられます。
法人税、住民税の前払い分として決算にて精算されます。